コーポレート・ガバナンス内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
会社法および会社法施行規則に基づき決定する「内部統制システムの構築に関する基本方針」の概要は以下のとおりです。
1.当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は、グループ全体の事業を統括し、グループ全体の企業価値を最大化する観点から、当社が直接出資する子会社(以下「直接出資子会社」という。)に対し、適切な株主権を行使します。
- (2)当社は、直接出資子会社との間で経営管理契約を締結し、同契約に基づき、グループの基本方針について遵守を求めるとともに、直接出資子会社の重要事項について、当社の承認または当社への報告を求めることとします。また、原則として、孫会社については、経営管理契約に基づき、直接出資子会社が自らの子会社について適切に経営管理を行います。
2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)当社は、グループ経営計画を策定するとともに、その実現に向けて、事業分野別の目標数値を設定し、適切な経営資源の配分を行います。また、当社および子会社の業務執行状況を取締役会に報告します。
- (2)当社は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、組織・職務権限規程等を制定し、遂行すべき職務および職務権限を明確にします。
3.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社およびグループ会社は、グループ全役職員の日常活動における行動基準であり、かつコンプライアンスの基本方針および遵守基準である「三井住友海上グループ行動憲章」の浸透を図ります。また、反社会的勢力排除のための体制整備に取り組み、全役職員に反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求には応じない旨を徹底します。
- (2)当社は、当社およびグループ会社におけるコンプライアンスの推進・徹底を図るため、コンプライアンス統括部門などの組織・体制を整備し、グループ全体のコンプライアンス推進状況を定期的に取締役会に報告します。なお、コンプライアンス推進状況のモニタリングを行うためリスク・コンプライアンス委員会を設置するとともに、同委員会で確認された課題について必要な措置を講じます。
- (3)当社およびグループ会社は、組織的または個人による不正・違法・反倫理的行為について、全役職員が社内の窓口および社外の弁護士に直接通報できるグループ内部通報制度を設けます。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(統合的リスク管理体制)
- (1)当社およびグループ会社は、「三井住友海上グループ リスク管理基本方針」に従って基本的な考え方を共有し、適切なリスク管理を実行します。
- (2)当社は、当社およびグループ会社に内在する各種リスクを把握し統合的なリスク管理を適切に行うため、リスク管理部門などの組織・体制を整備し、グループ全体のリスクおよびリスク管理状況を定期的に取締役会に報告します。なお、リスクおよびリスク管理状況をモニタリングするためリスク・コンプライアンス委員会を設置するとともに、同委員会における協議結果(当社およびグループ会社の合算自己資本の十分性検証結果を含む)に基づきリスクの回避・削減などの必要な措置を講じます。
- (3)当社は、グループ会社の危機管理・事業継続計画の整備状況を確認するとともに、グループ全体の危機管理・事業継続計画を整備します。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
- (1)当社は、監査役のうち最低1名は経理または財務に関して十分な知識を有する者を選任します。
- (2)当社およびグループ会社は、「三井住友海上グループ 情報開示統制基本方針」に従い、財務情報その他グループに関する情報を適時かつ適正に開示するための体制を整備します。
- (3)当社は、公正な情報開示を担保するため情報開示委員会を設置し、当社およびグループ会社における財務報告に関する内部統制の整備・運用状況、ならびに情報開示統制の有効性を検証します。
6.内部監査の実効性を確保するための体制
当社および直接出資子会社は、「三井住友海上グループ 内部監査基本方針」に従い、グループ全ての業務活動を対象として内部監査体制を整備します。当社の内部監査部門は、当社および直接出資子会社が実施した内部監査の結果等のうち重要な事項、被監査部門における改善状況等を当社の取締役会に報告します。
7.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書管理規程を制定し、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を適切に保存および管理します。取締役および監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとします。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助するため、監査役室を設け専任の従業員を置きます。また、監査役室の独立性に配慮し、監査役室の組織変更、上記従業員の人事異動および懲戒処分を行うにあたっては監査役会の同意を得るほか、人事考課についても監査役会が定める監査役と協議の上行います。
9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)取締役は、法令に定める事項のほか、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果、内部通報制度における通報状況および内容を遅滞なく監査役会に報告します。
- (2)従業員は、経営上重大な不正・違法行為、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、監査役会に直接報告することができるものとします。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役は、グループ経営会議等の重要な会議に出席します。
- (2)取締役会長、取締役社長および代表取締役は、監査役会と定期的に意見交換を行います。また、内部監査部門は、監査役から求められたときは、監査役の監査に協力します。
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